お勤めの方でもパート・アルバイト等で労働時間が短い方や事業規模が小さい所で勤務されている方は「国民健康保険(以下:国保)」に加入されていることかと思います。
例えば病院に行ってカゼをひいたときに診察券と一緒に出す保険証のやつです。
これらの方は従来「傷病手当」の対象外です。
傷病手当とは何かというと「病気やケガで働けなかった場合」最大1年6か月まで給与の3分の2を健康保険から出しますよ、という制度です。
一般的なサラリーマンの方は元々対象です。
健康保険証が「全国健康保険協会 ○○支部」とか「○○健康保険組合」となっていればOKです。
(ちなみに「国民健康保険組合」は国保扱いなので対象外です。)
しかし、今回の新型コロナウイルスについては「傷病手当の対象になりました!」
イメージ図。こんなフリー画像もあったことに感謝(^^)
あくまで期間限定、病名限定という措置ですが、パート・アルバイトの国保の人でも申請すれば手当がもらえます。
厚生労働省のHPでは市町村等へ「お願い」というニュアンスで書かれていますが、基本的にどこの自治体でも対象と考えて良いと思います。
また、元々は昨年9月で終了の予定だったようですが、これも延長されている措置と考えてよさそうです。
コロナ感染で休業した方で少ない収入でやりくりされている方には朗報です。
皆さんのお住いの市町村のHPをチェックしてみてください。
[参考]厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
[参考]練馬区ホームページ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_kyufu/sinngatakoronasyobyo.html
ちなみにいわゆるサラリーマンの方ももちろん対象で、会社が入っている健康保険から支給されます。
会社の総務担当の方に詳細は聞いても良いかもしれません。
ただし注意点があります。
主に気づいた点を3点申し上げますと…
1:自営業の方は出ない
「給与の支払いを受けている人」は対象ですが「事業主で給与などの支払いを受けていない場合」は対象外です。
事業収入についてはアウト、ということになります。
フリーランスの人にとっても残念な仕組みです…
2:もらえるのは普段の給与の最大3分の2
最低限の生活補償という意味合いがあるので満額は出ません。
(これはサラリーマンの方の健康保険でも同じ)
有給がある人はそちらを先に使い、それでも入院や休養が長くなってしまった場合に傷病手当を申請するのがおすすめです。
3:もらえる期間は最大1年6か月まで
万が一入院が2年、3年の長期になった場合でももらえるのは「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から『最大1年6か月』まで」です。
退院したけれども後遺症がある場合には傷病手当の対象となるか否かの審査の問題がありますが、仮に審査をパスした場合でも「最大1年6か月というのは変わりません」。
また、6か月経過して体調が回復したので勤務再開したけれども「2か月後に症状がぶり返して再度休養に入った場合」のこの期間も、「最大1年6か月のカウントに入ります」。
よって中途半端に回復して勤務再開するよりは徹底的に治したほうが良いかもしれません。
(こちらも2の項目と同じくサラリーマンの方の健康保険でも同じ条件です)
他にも条件はありますが、私が記載した内容は一部正確でなかったり情報も更新される可能性があります。
情報はみなさんの市町村のホームページを確認したり、役場の担当者の方への問合せをしていただければ幸いです。
以前かじった程度ですが社労士の勉強をしたこともあったので、復習の意味も込めまして今回ブログに書きました。
ご参考にしていただければうれしい限りです。